注目ポイント
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注文住宅を建てたあとは、流れにあわせて住宅ローン控除を受けることができます。ただし住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得をした場合は、確定申告が必要です。
注文住宅を建てたあとは、納税しすぎたお金を還付する手続きとして確定申告を行うことができます。確定申告で払いすぎたお金が戻ってくるだけではなく、住宅ローン(住宅借入金等特別控除)が10年以上にわたり受けられるメリットもあります。
住宅ローン控除のための確定申告は、新築を建てた最初の年に行います。会社などから給与を得ている給与所得者の場合、初年度のみの確定申告で2年目以後については年末調整で住宅ローン控除が適用となるため、初年度のみの申告で済みます。
確定申告による住宅ローンの控除について、2022年の要件は以下の5つです。
住宅の引き渡し日または工事完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする本人が居住していなければなりません。
特別控除を受けるその年の本人の合計所得金額は、2,000万円以下でなくてはなりません。
控除対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上、さらに床面積の2分の1以上が自身の居住に使われることが条件です。
控除対象となる住宅に対して、10年以上のローンがあることで控除の対象となります。
居住用にした年と前後2年ずつの計5年間のあいだに、譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないことも条件に含まれます。
実際の確定申告の進め方について、順番に確認していきましょう。
住宅ローン控除のための確定申告には、源泉徴収票・土地や建物の登記事項証明書・不動産売買契約書・工事請負契約書・マイナンバーカード、年末残高証明書(残高証明書)が必要になります。
いずれも取り寄せや再発行が必要な場合は、手元に届くまでの日数も含めて余裕をもち、早めに用意しておくことをおすすめします。
給与所得者は確定申告書Aを、個人事業主や不動産経営の方などは確定申告書Bを税務署で受け取ります。控除額を計算のうえ、手元の確定申告書に記入します。数字を間違えないように記入し、必要書類とあわせて期間内に提出します。
確定申告は、その年の1月から12月までを1年として、翌年の2月15日から3月16日までの約1ヶ月間に申請しなければなりません。
給与所得者は2年目からは年末調整によって控除が受けられますが、国税庁と金融機関からそれぞれ送られてくる控除申告書・年末残高証明書を揃えておき、必要事項を明記して勤務先に提出してください。
※2022年現在、新型コロナウイルス感染症対策のために期間が延長になる可能性もありますが、期限を過ぎないように注意が必要です。郵送でも受け付けていますので、早めに申請を行ってください。
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