注目ポイント
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こちらでは新築住宅に付帯する各種の保証についてご紹介していきたいと思います。そもそも新築住宅に適用される保証にはどんな種類があるのか、それぞれどんな内容なのか、注意すべきポイントはあるのかといったことを詳しく掘り下げて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
新築住宅に適用される保証は大きく分けて2種類。ひとつは「建物の基礎や構造部分に関する保証」。ふたつ目は「設備や内装などに関する保証」になります。
ひとつ目の「建物の基礎や構造部分に関する保証」とは、例えば屋根や柱、梁といった建物の主要な構造部分に不具合が発生した場合に適用されるもの。ふたつ目の「設備や内装などに関する保証」とは、例えばフローリングの床材や壁紙が剥がれてしまった、給湯器が故障したなどのケースを対象としています。
上記でご説明した保証のなかでも、より重要なのは、地盤と建物をつなぐ基礎や住宅の主要な構造部分に対する保証です。それこそ悪徳業者の手抜き工事によって、完成した家が住める状態でない…といった事態を回避し、消費者保護を目的として法律で規定されているのが、「瑕疵担保責任保証」です。
瑕疵(かし)とは、引き渡された住宅が、契約通りの性能や品質が確保されていない欠陥のこと。引き渡し後に瑕疵が見つかった場合、施主は、施工会社や不動産会社に対して無償で補修を依頼でき、悪質なケースでは契約解除や損害賠償の請求が認められる場合もあります。
前述しました通り、瑕疵担保責任保証は住宅の基礎や主要構造部分に関する保証になります。具体的には、住宅の基礎や基礎杭、壁や柱、梁、床版、屋根板、小屋組、筋かいなどの家を支える主要な部位。また屋根、外壁、開口部など風雨の侵入を防ぐ部位も、瑕疵担保責任保証の適用範囲とされています。
あくまで分かりやすい例として挙げますが、例えば複数ある柱の長さが揃っておらず、壁や梁が傾いているといった場合には、当然ながら保証対象となります。
ただし、雨漏りに対する保証に関しては注意が必要。上記の通り屋根や外壁などの構造部分の不具合が原因で発生した雨漏りに関しては瑕疵担保責任保証の対象になります。一方、コーキング材が適切に用いられていない、雨どいを掃除していないといった、建物の構造的要因以外で発生した雨漏りは、瑕疵担保責任保証の対象外となります。
新築住宅に対する瑕疵担保責任保証は、物件引き渡し後、10年間適用されます。これは品確法第95条という法律によって定められています。この期間内に建物の基礎や主要構造部分に関する瑕疵が発見された場合、施工会社(あるいは販売会社)は、無償で修繕を行う義務と責任を負っています。
ただし、中古住宅の場合で、売り主が個人の場合、瑕疵担保責任保証は適用されません。この点には要注意となります。なお、不動産会社などが売り主の中古住宅には2年間の瑕疵担保責任が課せられます。
繰り返しになりますが、瑕疵担保責任保証は住宅の基礎や主要構造部分の10年保証を法律で定めたもの。上記の雨漏りの件で述べています通り、基礎や構造以外の部位に関しては対象外となります。それゆえ、内装材や建具の保証というものは、施工会社がそれぞれ、独自に設定しています。
その内容は会社によって様々で、内装の壁紙クロスや建具は1~2年、フローリングは3~5年など、統一された基準というものはありません。注文住宅の施工会社選びの際は、その会社がどんな保証内容を設けているかも、重要なチェックポイントと言えます。
結論から先に申しますと、物件引き渡し後10年以内に物件を手掛けた建築会社や工務店が倒産した場合でも、施主が瑕疵担保責任保証を受けられる仕組みが整えられていますので、ご安心ください。
かつての耐震偽装問題を契機に、2009年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」。施工会社や不動産会社に対して、瑕疵担保責任を果たすために、住宅瑕疵担保責任保険への加入や供託金納付などで、瑕疵担保責任を果たせるだけの資力を確保することが法律として義務付けられています。
上記の通り、施工会社には住宅瑕疵担保責任保険への加入が事実上義務付けられていますが、その内容は保証会社によって様々です。施工会社に「万一倒産した場合」のことは直接聞きにくいでしょうから、保証内容に関してはその施工会社が加入している保証会社へ問い合わせるとよいでしょう。
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